続・市町村合併の論点8
地方制度調査会・中間報告から

2003/05/06
(オンラインプレス「NEXT212」121号掲載)

 

 1. 基調は小規模町村の合併加速

 今後の地方自治の在り方について検討している地方制度調査会は、合併特例法が期限切れとなる2005年4月以降の合併推進方策などを柱とした中間報告をまとめました。

 焦点の一つとなっていた基礎的自治体については、「住民に最も身近な総合的な行政主体」と位置付けた上で、高度化する行政事務に適した組織体制と財政面も含めた自立性を条件に挙げています。また、自治体経営基盤の充実と併せて、地域自治組織の設置などによる住民自治の実現も、今後の大きな課題としています。

 ポスト合併特例法の自治体再編においても、目標となるのは、こうした条件の整った基礎的自治体であり、大多数を占める人口5万人未満の市町村にとって決して低いハードルではありません。自立性を支えるだけの財政基盤を持たない町や、事務処理態勢の脆弱な村など、小規模自治体に対しては、合併が避けられない道であることを示しているともいえそうです。

 ■府県「旗振り役」から「仲立ち人」へ

  したがって、特例法の期限切れ後は現行の財政支援措置は取らないものの、一定期間さらに自主的な合併を促す新法の制定を提言しています。促進策としては、現在は市町村の支援・相談を中心とした都道府県の役回りを「旗振り」から「仲立ち」に格上げした点に特徴があります。つまり、合併構想の策定にとどまらず、関係市町村に対する勧告や斡旋などある程度強権的な権限も与えようというものです。

 西尾勝副会長の「西尾私案」よりは強行色が薄まっているとはいえ、合併加速の基調には変わりがない内容となっています。

 【市町村合併に関する中間報告の要旨】

●基礎的自治体の在り方

 十分な権限と財政基盤を持ち、住民に最も身近な総合的な行政主体を基礎的自治体とする ・ 事務・権限の積極的な移譲により、福祉や教育、まちづくりなど住民に身近な事務については、原則としてすべての基礎自治体で処理できる体制を構築する ・ 地域の住民サービスは、行政と住民、NPOその他の民間セクターとの協働で行い、相互連携による新しい公共空間を形成する

●合併推進方法

 2005年4月以降は新法を制定し、一定期間さらに自主的な合併を促す ・ 新法は合併に関する障害除去の特例を中心とし、財政支援措置は取らない ・ 必要に応じ都道府県が合併に関する構想を策定し、勧告や合意形成のための斡旋などを行う ・ 合併目標を明確にするため人口規模の要件を法律上示すかどうかは積極・慎重の両論がある

●地域自治制度の導入

 規模拡大の基礎的自治体内での住民自治を強化するため、地域共同的な事務を処理する地域自治組織を制度化する ・ 地理的、財政的条件などから合併できない市町村には、包括的な基礎自治体を形成する地域自治組織となる道を開く ・ それでも十分な基礎自治体としての基盤を備えられない市町村については、組織機構を簡素化した上で都道府県が事務処理を補完する特例的団体制度の導入を検討する

 2. 合併「NO」に地域自治組織の道提示

 「西尾私案」では合併推進策として目安となる人口規模を法律で明示し、これに満たない自治体は解消したり、合併できない・したくない町村については行政事務の一部または全部を別の行政主体に移管する方向を提起しました。

  中間報告では、人口規模の明示については賛否両論を併記するにとどまりましたが、基礎的自治体からの「落ちこぼれ組」対策としては西尾私案に沿った内容となっています。

 例えば、独立性を求める「したくない組」に対しては、旧市町村を単位に名前も残すことのできる地域自治組織に衣替えして、基礎的自治体の参加に収まる制度を導入しようというものです。それでも十分な自治体経営の基盤が確保できない場合は、道府県による仲立ちが不調に終わった「できない組」も含めて、市町村の組織機構を簡素化した上で自治事務を限定する「特例的団体」とする方向を示しています。

 特例的団体は、都道府県の垂直補完を受けて窓口事務程度しか行わない、「マイナー自治体」「二級町村」的な存在といえそうです。

 ■学校区単位で住民自治強化も狙う

 基礎的自治体の内部組織ともいえる「地域自治組織」制度は、合併による規模の大型化を背景としながらも、住民自治を強化しようとの観点から提起されています。

 したがって、合併に関わらず基礎的自治体の一般的な制度として、小中学校などの学校区単位に任意で設置できる方向も示されています。また、指定都市の行政区単位に導入することも検討課題に挙げています。

 地域自治組織を設置するかどうかは住民の任意ですが、設置されれば、そのエリアの住民はその構成員となります。また、組織形態としては、下の表のように法人格を持たない「行政区的タイプ」と法人格を持つ「特別地方公共団体タイプ」の二つが挙げられました。

 3. 自治組織に地域の自主性尊重

 地域自治組織のうち「行政区的タイプ」は、執行機関の長を基礎的自治体の長が任命し、住民代表で構成する地域審議会も、長の諮問を受けて意見を述べるにとどまっています。住民サービスの内容も公園の管理や地域振興に関係したものに限られます。

 これに対し「特別地方公共団体タイプ」は、議決機関としての議会と、議会の互選または基礎的自治体長の選任による執行機関を有し、福祉や清掃などの住民に身近なサービスを担うなど、「行政区的タイプ」に比べると、より自主性の強い性格を持っているようです。

 ただし、中間報告では、住民自治の観点から地域自治組織を制度化するに当たっても法律で定める事項は最低限にとどめ、地域の自主性や選択性を尊重する考えを示しています。英国のパリッシュの場合は、規模や形態、各機関の権能、住民サービスの内容など非常に多様性に富んでおり、こうした事例も合わせ見ながら、住民自治の在り方についての議論が広がっていくことが期待されます。

 ■府県合併を推進・道州制も視野に

  中間報告では、都道府県と道州制の在り方についても触れています。都道府県の連携・連合については、既に青森・秋田・岩手県や九州、関西、中国などで府県間の議論が先行している例もあり、市町村合併と同様な方式・手続きによる自主的な府県合併の道を開く方向で検討の必要性を指摘しています。

 道州制については、国の機能をより住民に身近な地域政府に移譲するとともに、経済活動の広域化に対応したインフラの高度化や産業の活性化を効果的に進める点で意義があるとの考えを示しています。ただ、国民的なコンセンサスの形成や、都道府県間の広域連合の活用を優先させる観点から、さらに議論を広げる必要性も挙げています。

 地方自治制度の在り方をめぐる論議では、地域の自主・自立と密接に関連する地方税財政の問題が一方にあります。この点については。経済財政諮問会議などで交付税や税の配分などについて一定の方向を示す見通しになっており、これらを踏まえて地方制度調査会の最終報告は11月までにまとめられることになっています。

【道州制などに関する中間報告の要旨】

●大都市制度の在り方

 地域内分権化を図る観点から、指定都市の行政区単位に地域自治組織を導入することを検討する

●都道府県・道州制の在り方

 市町村合併と同様な方式、手続きを整備するなど、都道府県が自主的に合併する道を開く方向で検討する ・ 道州制については、全国をいくつかのブロックに分け、ブロック単位に公選の首長と議会を持つ地方公共団体を設ける制度と位置付ける ・ 道州制導入に際しては、幅広い論議に基づいた国民的なコンセンサスの形成が必要で、一定の国の地方支部局の機能を道州に移譲することが前提となる ・ 都道府県合併により道州に移行する条件が整った団体を先行させることもあり得る

 

 
 

| TOP | NEXT | BACK |